エステサロン・エステティシャンの取引設計、契約書作成
当事務所は、エステサロン・エステティシャンが必要とする契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
本ページのコンテンツ
■エステサロンの業界構造
■華やかで競争の激しいエステサロン業界
■特定商取引法とエステティックサービス
特定継続的役務提供
特定商取引法が適用されないサブスクリプション、月額定額制
■契約の解除:クーリング・オフ制度(特定商取引法第48条)
■エステティックサービスの中途解約(特定商取引法第49条)
■エステサロン経営者がエステティシャンと締結する契約書
個人事業主(フリーランス)のエステティシャン
レンタルサロン
タレント化したエステティシャンと締結するマネジメント契約書
■エステサロンの店舗開発・多店舗展開に関する契約書
エステサロンの店舗経営委託契約書
エステサロンのフランチャイズ契約書
エステサロンのパッケージライセンスビジネス契約書
エステサロンのボランタリーチェーン契約書
エステサロンの継続的売買取引基本契約書
エステサロンと他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書
外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書
■「店長」がいない直営店もある
■のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
■協会ビジネス、スクール事業の契約法務
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書や利用規約のオーダーメイド
以下のページもご覧下さい。
美容業界の取引設計、契約書作成
まつ毛エクステ・アイラッシュ業界の取引設計、契約書作成書
ヘッドスパ業界、ヘッドスパサロンの取引設計、契約書作成
エステサロン・エステティシャンの取引設計、契約書作成
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
ファッションビジネス・アパレル業界の取引設計、契約書作成
【エステサロンの業界構造】
エステサロン業界は、参入障壁の低さやサービスの多様化による競争激化、人材不足、価格競争といった課題を抱えつつ、新たなターゲット層の開拓やデジタル集客の強化など、変化への対応が求められる構造となっています。
業界構造の特徴
・個人サロンと大手チェーンの二極化:大手チェーンは全国展開やブランド力、最新機器の導入で差別化を図っています。一方、個人サロンは地域密着型で、価格やサービスの柔軟性を強みにしています。
・サービスの多様化:フェイシャル、痩身、脱毛、リラクゼーションなど、幅広いメニューが存在し、近年はセルフエステやメンズエステの需要も拡大しています。
・価格競争の激化:サロン数の増加により価格競争が激しく、利益率の低下が課題となっています。差別化が難しいため、キャンペーンや割引合戦が常態化しています。
・集客手法の変化:SNSやWeb広告などデジタルマーケティングの重要性が増しており、従来の紙媒体からWeb集客へとシフトしています。
・参入障壁の低さ:エステティシャンとして働くために国家資格は不要なため、個人サロンの新規参入が容易で、業界全体が飽和状態にあります。
・民間の検定や認定資格:一方で、民間の検定や認定資格がキャリア形成に重視されている側面もあります。認定講師・認定サロンなど肩書ビジネスの側面もあります。
・人材不足と教育体制の課題:長時間労働や離職率の高さから人材不足が深刻です。特に個人サロンでは教育体制の整備が難しく、質の高い人材確保が課題となっています。
業界の課題と今後の方向性
・市場縮小と競争激化:市場規模は縮小傾向にあります。美容医療へのユーザー流出や大手脱毛サロンの経営破綻も影響しています。
・新規ターゲット層の開拓:メンズエステやセルフエステなど新たな需要層の開拓が進んでいます。
・サービスやブランドの差別化:高付加価値サービスやリブランディング、最新機器の導入など、価格以外での差別化が今後の生き残り戦略となります。
【華やかで競争の激しいエステサロン業界】
エステサロンはもともと典型的な労働集約産業であり、家族経営的な小さいサロンも多い業界ですが、競争が激しいため、一部でサロンの大型化、サロン同士の合従連衡も起こっています。 個々のエステティシャンにあっては、独立志向が高いのが特徴であり、「雇用契約」の他「業務委託契約」「レンタルサロン利用」「マネジメント契約」など、多様な働き方ができる環境が求められています。 また、ファッション性が高く、イメージが大切な業界であることも特徴です。 ブランディングのため、他業界(アパレル・化粧品等のファッション業界、ブライダル業界、広告業界等)との戦略的なコラボレーションも重要となってきます。
特定商取引法とエステティックサービス
【特定継続的役務提供】
契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が1か月を超えるエステティックサービスは、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)で特定継続的役務提供とされ、行政で規制されています。
※特定継続的役務とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。
※いわゆるエステティック(人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと)は、特定商取引法で特定継続的役務に指定されています。
【書面の交付に関する規制(特定商取引法第42条)】
※契約の締結前
契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
※契約の締結後
遅滞なく、契約内容を明示した書面(契約書面)を渡さなければなりません。
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
→「概要書面」と「契約書」に記載すべき事項について説明しています。
特定継続的役務提供Q&A
【特定商取引法が適用されないサブスクリプション、月額定額制】
特定継続的役務であっても、契約期間(エステティックの場合は1か月)を超えないようにすると、そのサービスは原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
サブスクリプション、月額定額制、月謝制などと呼ばれるサービス形態を導入することにより、特定商取引法の規制を受けないサービスを設計することが可能です。
ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)
>Q&A>特定継続的役務提供Q&A
Q27:月額料金制の学習塾にこの章の規制は適用されるのでしょうか。
A27:1ヶ月単位で契約が更新される月額料金制で学習塾の役務が提供されている場合、「政令で定める期間」を満たさないため、本章の規制を原則として受けませんが、例えば、役務の提供に必要である等として教材を販売しており、契約の実態として、役務の提供を受ける者が政令で定める期間を超えて契約に拘束されると判断される場合は、本章の規制を受ける場合があります。
当事務所は、特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書の作成を行います。また、利用規約・契約書の作成を通じ、取引設計に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
以下のページもご覧下さい。
特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書
契約の解除:クーリング・オフ制度(特定商取引法第48条)
特定継続的役務提供の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約(関連商品の販売契約を含む)の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
関連商品とは、特定継続的役務の提供の際、消費者が購入する必要がある商品として政令で定められている商品のことです。
消費者が本体の特定継続的役務提供など契約をクーリング・オフ(または中途解約)した場合には、その関連商品についてもクーリング・オフ(または中途解約)することができます。
エステティックについては、以下のものが関連商品として指定されています。
・いわゆる健康食品
・化粧品、石けん(医薬品を除く)および浴用剤
・下着類・美顔器、脱毛器
クーリング・オフを行った場合、消費者がすでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。また、役務がすでに提供されている場合でも、消費者はその対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでにに頭金など対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうことができます。
ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが薦められます)。
エステティックサービスの中途解約(特定商取引法第49条)
消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。
その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、以下の通りです(それ以上の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません) 。
※契約の解除が役務提供開始前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める額。(エステティックの場合、2万円。)
※契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める額。(エステティックの場合、2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額。)
契約残額とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。
エステサロン経営者がエステティシャンと締結する契約書
【個人事業主(フリーランス)のエステティシャン】
エステサロン経営者が、エステティシャンと「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、
人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めているエステティシャンにとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。
ただし、 『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『エステサロン内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
当事務所は、個人事業主(フリーランス)としてのエステティシャンと取り交わす業務委託契約書を作成いたします。
【レンタルサロン】
エステサロン経営者が、個人事業主(フリーランス)のエステティシャンに、自らのエステサロンを場所貸しする形態です。
常勤が難しいエステティシャンに向いているといえます。
ちなみに他業種においては、レンタルギャラリーなどの形態が類似しています。
当事務所は、レンタルサロンをする際にエステティシャンと取り交わす契約書やレンタルサロン利用規約を作成いたします。
【タレント化したエステティシャンと締結するマネジメント契約書】
一部のエステティシャンは著名となり、イベントやテレビなどで活躍しています。
彼らは『カリスマ化』『タレント化』しているため、契約の際はマネジメント契約に関する独特のノウハウが必要となる場合があります。
当事務所は、こうしたエステティシャンと取り交わすマネジメント契約書、イベント出演契約書などを作成いたします。
エステサロンの店舗開発・多店舗展開に関する契約書
【エステサロンの店舗経営委託契約書】
美容院経営者が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、
店舗物件の所有者(家主)から賃借して美容院を経営しているケースが多いでしょう。
引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、
家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が
その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。
(店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)
当事務所は、転貸の問題を考慮した美容院の店舗経営委託契約書を作成いたします。
【エステサロンのフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、
(一社)日本フランチャイズチェーン協会の「フランチャイズ」の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、エステサロンの フランチャイズ契約書を作成いたします。
【エステサロンのパッケージライセンスビジネス契約書】
パッケージライセンスビジネスに明確な定義はありませんが、一般的には、自社で開発したビジネスモデルと商標等の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわち、フランチャイズチェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。
当事務所は、パッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。
【エステサロンのボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。
当事務所は、エステサロンのボランタリーチェーン向け組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。
【エステサロンの継続的売買取引基本契約書】
美容院を経営するためには、パーマ液やメイク用品など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち、仕入業者と継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。
当事務所は、エステサロンの継続的売買取引基本契約書を作成いたします。
【エステサロンと他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
ファッションショーなどのイベントへの参加を通じ、アパレル・化粧品等のファッション業界、ブライダル業界、広告業界など他業界とのコラボレーションが進んでいるのも、美容業界の特徴です。 こうしたコラボレーションは、ブランディング活動の一環として戦略的に行っていくことが大切です。
当事務所は、エステサロンと他業界の当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書、
イベントのスポンサー契約書などを作成いたします。
【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かるエステサロンをつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・美容師/スタッフの教育 等に関するノウハウを集大成する必要があります。 エステサロンオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。
当事務所は、美容室オーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。
「店長」がいない直営店もある
直営店のオーナーが(委託する業務の範囲を限定しているため)"店長"と呼ばれる職種をなくしているケースがみられます。
→そのようなケースであっても、店舗管理(売上管理、顧客管理など)をIT化し、データを直営本部に集めて、緻密な出店戦略と大規模な多店舗展開を図るところも現れてきました。
※以下のページもあわせてご覧下さい。
店舗経営における"店長"向け業務委託契約書
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。
もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。
この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。
また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、
転貸の問題に気をつける必要があります。
本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
エステサロンにおいても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。
→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、
認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。
→個人・小規模事業者の多い労働集約的なエステサロンにおいても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。
【エステサロンなど、協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
・美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
・治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
・芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
・飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
・芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッション、イメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ、写真、IT/WEB、探偵
・進学系:塾、予備校
当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。ぜひご相談下さい。
【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
契約書ひながたダウンロード販売
このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
→ エステサロン契約書+概要書面(特定継続的役務提供_パスワード1234)
※エステサロン運営者がお客様と交わす「概要書面」及び「契約書」です。
※エステティックサービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
→ 回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステティシャン、エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※チケット制エステティックサービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
→ 回数券・チケット制_美容鍼灸治療サービス提供契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※美容鍼灸治療に関する回数券・チケット制サービス提供者(鍼師・灸師、鍼灸院、鍼灸接骨院等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※チケット制美容鍼灸治療サービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
→ 回数券・チケット制_エステティックサービス利用規約
※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)のひながたです。
※この利用規約ひながたは、契約金額が5万円以内であるエステティックサービスを想定しています。(特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しないエステティックサービスを想定しています。)
→ 回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書
※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステティシャン、エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※契約金額が5万円以内であるエステティックサービスを想定しています。(特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しないエステティックサービスを想定しています。)
→ 定額制エステティックサービス利用規約(月額課金制・サブスクリプション)
※エステティックに関する定額制サービス提供者(エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)です。
※定額制(月額課金制又はサブスクリプション)でエステティックサービスを顧客に提供する内容としています。
※月額定額制であり契約期間が1か月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「会員登録申込フォーム」及び「会員登録申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
→ 定額制エステティックサービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※エステティックに関する定額制サービス提供者(エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※定額制(月額課金制又はサブスクリプション)でエステティックサービスを顧客に提供する内容としています。
※月額定額制であり契約期間が1月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※月額定額制であり契約期間が1月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
→ エステサロン_エステティシャン業務委託基本契約書+個別契約書
※エステサロン等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のエステティシャンに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ リラクゼーションサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問リラクゼーションにも対応)
※リラクゼーションサロン、各種施設の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※出張・訪問リラクゼーションに関する業務をセラピストに委託する場合にも対応しています。
→ メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書
※メンズエステサロンの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ メンズ&レディースエステ_出張マッサージ業務委託契約書+個別契約書
※メンズエステまたはレディースエステの運営者/運営会社が、法人または個人事業主に対して、エステティシャンによる出張エステに関する業務を委託するための契約書です。
→ ヘッドスパ施術者・セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問ヘッドスパにも対応)
※ヘッドスパサロンや美容院の運営者が、フリーランスのヘッドスパ施術者(ヘッドスパセラピスト/ヘッドスパリスト/ヘッドスパニスト)に業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※出張・訪問ヘッドスパサービスに関する業務を委託する場合にも対応。
→ シェアサロン利用規約(長期利用向け)
※シェアサロンの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。美容院、治療院、整体院、リラクゼーションサロンなど各種シェアサロン向け。
→ レンタルサロン利用規約
※治療院、整体院、リラクゼーションサロンなど各種サロンの店舗運営者が、サロンを借りて利用する者(整体師など)に守って頂く事項を定めるレンタルサロン利用規約です。
→ (BtoB,個人)店舗清掃業務委託基本契約書+個別契約書
※清掃会社・クレンリネス関連事業者がフリーランス/個人事業主の清掃業者に対して、顧客先の店舗(飲食店、美容院等)に出張・訪問しての「店舗清掃業務」を業務委託するための契約書です。雇用という形式をとらない場合に。
※事業者から業務を受託した清掃業者は、顧客先の店舗に出張・訪問し、店舗清掃業務を提供します。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
※「店舗清掃チェックリスト」のサンプルも付けています。
→ エステサロン_コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、エステサロンのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※各種リラクゼーションサロン、メンズエステサロンにも利用できます。
※エステサロンに係るコンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
※(エステサロンの経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
※(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※エステサロンの場合、スタッフの個別指導や施術メニューの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、エステに関するスクーリング、研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「スタッフの個別指導」「施術メニュー開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
→ 美容系サロン_講師業務委託基本契約書+個別契約書
※美容系のサロンやスクールの運営者が、美容技術の講義(講習会/セミナー)を開催する際、外部の専門家に講師業務を委託するための契約書ひながたです。
→ フランチャイズ契約書(エステサロン向け)
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※エステサロン向けに特化した内容としています。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「連帯保証人の有無、日々の売上金報告、指定のPOSシステム」等を記載可能としています。
→ エステサロン_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※エステサロンの店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
契約書や利用規約のオーダーメイド
1.契約書作成のご相談
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のオーダーメイド(料金の目安)
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。