パッケージライセンスビジネスの取引設計、契約書作成
当事務所は、パッケージライセンスビジネスをはじめとする様々なチェーンシステムの契約書を作成しています。それらの作成を通じ、取引の設計・コンサルティングを行います。また、関連する様々な契約書ひながた(テンプレート)も提供しています。
本ページのコンテンツ
■パッケージライセンスビジネスのビジネスモデル
■フランチャイズ、その他のチェーンシステムの例
フランチャイズ、レギュラーチェーン、ボランタリーチェーン、代理店
■のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
賃貸借物件における転貸の問題
■協会ビジネス、スクール事業によるチェーンシステム化
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書や利用規約のオーダーメイド
以下のページもご覧下さい。
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗開発・店舗運営に関する契約書
スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書
レベニューシェア契約書、レベニューシェアリング契約書
業務提携契約/共同事業契約/合弁契約の取引設計、契約書作成
任意組合(民法上の組合)の契約書の作成
販売代理店契約書、販売委託契約書の作成
店舗経営委託契約の(転貸にならない)取引設計、契約書作成
パッケージライセンスビジネスのビジネスモデル
パッケージライセンスビジネス
パッケージライセンスビジネスに明確な定義はありませんが、一般的には、自社で開発したビジネスモデルと商標等の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
すなわち、パッケージライセンスビジネスのビジネスモデルは、主に自社が開発したビジネスモデルや商標、ロゴ、キャラクター、サービスマークなどの知的財産を、一定期間・一定条件で他の事業者に利用させることで収益を得る仕組みをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約と異なり、継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわち、フランチャイズチェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。
主な特徴
・知的財産の貸与
自社のブランド名やノウハウ、商標などを、他社に“パッケージ”としてまとめて使用許諾します。
・開業時のサポートのみ、継続的な指導はない
開業時にはマニュアルやノウハウの提供などのサポートがありますが、開業後の継続的な指導やスーパーバイザー派遣などは基本的に行われません(オプションで追加される場合もあり)。
代表的な収益モデル
・ワンタイムフィー型
一括または初回のみのライセンス料を受け取る(買い切り型)
・ロイヤルティ型
売上や生産数量に応じて一定割合のロイヤルティを受け取る(成果報酬型)
・サブスクリプション型
月額・年額など期間ごとの定額ライセンス料を受け取る(定額課金型)
メリット・デメリット
メリット
・ブランドやノウハウを活用・共有しつつ、自由度の高い事業運営が可能。
デメリット
・ライセンシー側にとっては、開業後の継続的な指導が基本的に受けられないため、経営ノウハウがない場合はリスクが高い。
フランチャイズ、その他のチェーンシステムの例
【フランチャイズ、フランチャイズチェーン(FC)】
フランチャイズとは、
(一社)日本フランチャイズチェーン協会の「フランチャイズ」の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
フランチャイズ・パッケージとは、 フランチャイジーに提供・許諾される商品・サービス、ノウハウや権利をまとめたものの呼称です。 フランチャイズ契約書には、フランチャイズパッケージの内容、すなわち次のような契約内容を盛り込んでいくことになります。
・営業に関するノウハウの提供、使用許諾契約
・名称、商号、商標、サービスマーク等の使用許諾契約
・商品等の売買契約
【その他のチェーンシステム】
レギュラーチェーン
直営店で構成されるチェーン。チェーンストアとも呼ばれます。 フランチャイズチェーンは他人資本の活用で、最終決定については各店舗のオーナーが行うのに対し、 レギュラーチェーンは同一資本でチェーン展開することにより、本部は各店舗への指示命令権を持ちます。 ひとつの本部企業が、多店舗展開を図り、従業員の雇用・営業を集中管理する経営手法です。
ボランタリーチェーン
複数の独立小売店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、仕入・販売促進活動などを共同化することにより、 規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンでは、共同事業的な要素が入ってきますので、別個の法人格・自然人格を有する複数の小売店が集まって作った組合型の組織ということができます。 いっぽう、共同化する事業以外は各小売店の独自性を尊重し、フランチャイズ契約のような、各小売店を画一化するような取り決めはしない場合が多いです。
ご参考:(社)日本ボランタリー・チェーン協会(VCA)
代理店
本部が加盟者との契約で一定の地域内の販売権や商標の使用権を与え、商品・サービスの供給を実施していく形態。 代理店契約で決められるのは商品の販売に関する必要項目のみであり、 その他の項目についてはフランチャイズ契約のような詳細な取り決めはしない場合が多いです。
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。
もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。
この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。
また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、
転貸の問題に気をつける必要があります。
本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
飲食店業、外食産業の契約書
協会ビジネス、スクール事業によるチェーンシステム化
様々な業界・業種において、チェーンシステム化の手段として、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。
→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、
認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設をフランチャイズ・多店舗展開するような事例がみられます。
→個人・小規模事業者の多い労働集約的な業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。
※協会ビジネス/スクール事業の詳細と契約書・規約ひながたについては、スクール事業、協会ビジネスの取引設計、契約書作成をご覧下さい。
【業界の事例】
・美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
・治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
・芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
・飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
・芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッション、イメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ、写真、IT/WEB、探偵
・進学系:塾、予備校
契約書ひながたダウンロード販売
このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
→ 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
→ ネイルサロン_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※ネイルサロンの店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
→ 美容院_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※美容院の店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
→ アイラッシュ・マツエクサロン_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※アイラッシュ・マツエクサロンの店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
→ エステサロン_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※エステサロンの店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
→ シーシャバー_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※シーシャバーの店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
→ 学習塾_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※学習塾の店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結するパッケージライセンスビジネス契約書/パッケージライセンス契約書のひながたです。
※指導形式(集団指導/個別指導/自立学習)を問わず、実店舗による学習塾の運営を対象としています。
→ 学習塾_無店舗型,訪問個別指導形式・パッケージライセンスビジネス契約書
※学習塾における講座の開講・運営に係るパッケージライセンスビジネス契約書のひながたです。
※無店舗型及び/又は訪問個別指導形式の学習塾を想定しています。
→ パソコン教室_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※パソコン教室/パソコンスクールの店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結するパッケージライセンスビジネス契約書/パッケージライセンス契約書のひながたです。
※指導形式(集団指導/個別指導/自立学習)を問わず、実店舗によるパソコン教室の運営を対象としています。
→ パソコン教室_無店舗型,訪問個別指導形式・パッケージライセンスビジネス契約書
※パソコン教室/パソコンスクールにおける講座の開講・運営に係るパッケージライセンスビジネス契約書のひながたです。
※無店舗型及び/又は訪問個別指導形式の学習塾を想定しています。
→ 語学教室_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※語学教室(英会話スクール等)の店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結するパッケージライセンスビジネス契約書/パッケージライセンス契約書のひながたです。
※指導形式(集団指導/個別指導/自立学習)を問わず、実店舗による語学教室の運営を対象としています。
→ 語学教室_無店舗型,訪問個別指導形式・パッケージライセンスビジネス契約書
※語学教室(英会話スクール等)における講座の開講・運営に係るパッケージライセンスビジネス契約書のひながたです。
※無店舗型及び/又は訪問個別指導形式の語学教室を想定しています。
→ 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール修了者向け)
※スクール事業/スクールビジネスにおいて、本部がスクール修了者と締結するパッケージライセンス契約書のひながたです。
※本部はスクーリングを実施し、合格者(スクール修了者)を対象として、パッケージライセンスビジネス契約を締結します。
→ 講座運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※講座の開催・運営に係るパッケージライセンスビジネス契約書のひながたです。
※甲(ライセンサー)が自らの講座の開催・運営に必要なノウハウ等を乙にライセンス(使用許諾)し、乙(ライセンシー)はそれを受けて、講座の開催・運営を行います。
※ノウハウ等を有する甲(ライセンサー)が、単一の個人(または法人)の場合と、複数の個人(または法人)の場合の双方に対応しています。
→ 飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※本部が加盟店に食材を卸すことを前提として、食材売買基本契約の内容を加えています。
※第1章「パッケージライセンス」、第2章「食材売買」、第3章「通則」の3章立てとしています。
→ ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
→ 売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※売主と買主が継続的売買取引を行う際の、基本的条件を定める契約書です。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
→ 食材、食料品の売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※食材・食料品の卸(売主)と飲食店・外食産業(買主)が締結する契約書です。
※売主と買主の間の、食材・食料品の継続的取引基本契約書となっています。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
契約書や利用規約のオーダーメイド
1.契約書作成のご相談
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
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2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。