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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
ビジネスの解像度を上げる取引設計、コンサルティング。

パソコン教室/パソコンスクールの取引設計、契約書作成

当事務所は、パソコン教室(パソコンスクール)が必要とする、業務委託契約書などの契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

本ページのコンテンツ
パソコン教室(パソコンスクール)の業界構造
パソコン教室の受講契約書,概要書面,受講規約
 特定商取引法とパソコン教室(パソコンスクール)
 特定商取引法が適用されないサブスクリプション、月額定額制、月謝制
パソコン教室経営者が外国語講師と締結する契約書
パソコン教室の店舗開発・多店舗展開に関する契約書
 パソコン教室の店舗経営委託契約書
 パソコン教室のフランチャイズ契約書
 パソコン教室のパッケージライセンスビジネス契約書
 パソコン教室のボランタリーチェーン契約書
 パソコン教室の継続的売買取引基本契約書
 外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
契約書ひながたダウンロード販売
契約書や利用規約のオーダーメイド


以下のページもご覧下さい。
スクール事業、協会ビジネスの取引設計、契約書作成
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
パッケージライセンスビジネスの取引設計、契約書作成
店舗経営委託契約の(転貸にならない)取引設計、契約書作成
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
語学教室(英会話スクール等)の取引設計、契約書作成
パソコン教室/パソコンスクールの取引設計、契約書作成
タレントの育成・トレーニング・レッスンに関する契約書
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書
特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成

パソコン教室(パソコンスクール)の業界構造

パソコン教室(パソコンスクール)の業界は、フランチャイズを中心とした大手と個人・小規模事業者が混在し、ターゲットや講座内容の多様化が進む産業です。今後は時代のニーズに合わせた柔軟なサービス展開が生き残りの鍵となります。

【業界全体の特徴】

ターゲット層の多様化:従来はシニア層や就業希望者が中心でしたが、近年は小学生向けのプログラミング教育や高齢者向けのスマホ・タブレット講座など、幅広い年齢層に対応しています。

市場動向:スマートフォンやタブレットの普及により、従来型のパソコン教室は減少傾向ですが、プログラミング教室やITリテラシー向上を目的とした講座の需要が拡大しています。

【主なビジネスモデル】

月謝制・受講料制:受講者から月謝や受講料を徴収します。教材費や設備費、人件費が主なコストとなります。

フランチャイズ展開:大手ブランドによるフランチャイズ展開が主流で、個人開業や小規模事業者も多く参入しています。

教材・カリキュラムの多様化:映像授業、個別指導、オンデマンド学習など、学習スタイルも多様化しています。

【競争環境と課題】

競争の激化:市場拡大に伴い新規参入が増加し、価格・品質競争が激しくなっています。

異業種からの参入:家電量販店やIT企業など、異業種からの参入も増加傾向です。

代替サービスの台頭:YouTubeなどの無料オンライン学習コンテンツが競合となっています。

【今後の展望】

プログラミング教育の必修化やDX推進の流れを受け、子ども向け・社会人向けのITリテラシー講座の需要が拡大。

高齢者向けスマホ・タブレット講座の人気も高まっており、今後も多様なニーズに応じたサービス展開が求められます。

パソコン教室の受講契約書,概要書面,受講規約

【特定商取引法とパソコン教室(パソコンスクール)】
契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が2か月を超えるパソコン教室は、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)で特定継続的役務提供とされ、行政で規制されています。

特定継続的役務とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。

※以下の役務は、特定商取引法で特定継続的役務に指定されています。

いわゆるパソコン教室:電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授

【書面の交付に関する規制(特定商取引法第42条)】
※契約の締結前
契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
※契約の締結後
遅滞なく、契約内容を明示した書面(契約書面)を渡さなければなりません。

そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
→「概要書面」と「契約書」に記載すべき事項について説明しています。
特定継続的役務提供Q&A

当事務所は、パソコン教室(パソコンスクール)を経営される事業者様に対し、必要となる概要書面、受講契約書面、受講規約を作成いたします。 また、これらの書類作成を通じ、取引設計に関するコンサルティング・アドバイスを行います。


【特定商取引法が適用されないサブスクリプション、月額定額制、月謝制】

特定継続的役務であっても、契約期間(パソコン教室の場合は2か月)を超えないようにすると、そのサービスは原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。

サブスクリプション、月額定額制、月謝制などと呼ばれるサービス形態を導入することにより、特定商取引法の規制を受けないサービスを設計することが可能です。

ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)
>Q&A>特定継続的役務提供Q&A
Q27:月額料金制の学習塾にこの章の規制は適用されるのでしょうか。
A27:1ヶ月単位で契約が更新される月額料金制で学習塾の役務が提供されている場合、「政令で定める期間」を満たさないため、本章の規制を原則として受けませんが、例えば、役務の提供に必要である等として教材を販売しており、契約の実態として、役務の提供を受ける者が政令で定める期間を超えて契約に拘束されると判断される場合は、本章の規制を受ける場合があります。

当事務所は、特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書の作成を行います。また、利用規約・契約書の作成を通じ、取引設計に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

以下のページもご覧下さい。
特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書

パソコン教室経営者が外国語講師と締結する契約書

【個人事業主としての外国語講師と取り交わす、業務委託契約書】
パソコン教室経営者が、外国語講師と「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている外国語講師にとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。

ただし、 『個人事業主として看板を掲げている外部の外国語講師(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『パソコン教室や会社内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)

当事務所は、個人事業主としての外国語講師と取り交わす業務委託契約書を作成いたします。

パソコン教室の店舗開発・多店舗展開に関する契約書

【パソコン教室の店舗経営委託契約書】
パソコン教室の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借してパソコン教室を経営しているケースが多いでしょう。

引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮したパソコン教室の店舗経営委託契約書を作成いたします。

【パソコン教室のフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。


当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、パソコン教室の フランチャイズ契約書を作成いたします。

【パソコン教室のパッケージライセンスビジネス契約書】
パッケージライセンスビジネスに明確な定義はありませんが、一般的には、自社で開発したビジネスモデルと商標等の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわち、フランチャイズチェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。

当事務所は、パソコン教室のパッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。

【パソコン教室のボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、パソコン教室のボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。

【パソコン教室の継続的売買取引基本契約書】
パソコン教室を運営するためには、備品や消耗品など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。

当事務所は、パソコン教室と仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。

【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
パソコン教室をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・学習教材/仕入れ業者の選定・広告・講師のトレーニング等に関するノウハウを集大成する必要があります。 パソコン教室オーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、パソコン教室オーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,パソコン教室,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

契約書ひながたダウンロード販売

このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。


パソコン教室契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※パソコン教室の運営者がお客様と交わす「概要書面」及び「契約書」のひながたです。
※パソコン教室を「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
※お客様と「契約書」で契約する前の段階において、「概要書面」を交付し、契約の内容、条件、クーリング・オフ、中途解約について十分に説明することが、特定取引法第42条第1項で義務付けられています。
月謝制_パソコン教室_受講規約
※月謝制のパソコン教室における、教室運営者/スクール運営者が受講者に適用する「受講規約」です。
※月謝制であり契約期間が2月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「受講申込フォーム」及び「受講申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
パソコン教室(パソコンスクール等_講師業務委託基本契約書+個別契約書
※パソコン教室(パソコンスクール等)の経営者が講師(パソコンインストラクター)に対して業務を委託するための契約書です。
※講師(講師業務の受託者)は、パソコン教室の経営者が管理・運営する講座について、講師業務を行うことになります。
フランチャイズ契約書(パソコン教室向け)
※パソコン教室/パソコンスクール向けのフランチャイズ契約書ひながたです。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「連帯保証人の有無、日々の売上金報告、指定のPOSシステム」等を記載可能としています。
パソコン教室_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※パソコン教室/パソコンスクールの店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結するパッケージライセンスビジネス契約書/パッケージライセンス契約書のひながたです。
※指導形式(集団指導/個別指導/自立学習)を問わず、実店舗によるパソコン教室の運営を対象としています。
パソコン教室_無店舗型,訪問個別指導形式・パッケージライセンスビジネス契約書
※パソコン教室/パソコンスクールにおける講座の開講・運営に係るパッケージライセンスビジネス契約書のひながたです。
※無店舗型及び/又は訪問個別指導形式の学習塾を想定しています。
ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※売主と買主が継続的売買取引を行う際の、基本的条件を定める契約書です。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※個人事業主が、その営業を法人に譲渡する場合の「営業譲渡契約書」です。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から個人)
※法人が、その事業を個人(個人事業主)に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※例えば、ある店舗の事業を、独立する店長に譲渡する場合に使用できます。
※事業を譲渡する法人における、議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から法人)
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
ECサイト事業譲渡契約書
※「ECサイト事業譲渡契約書」のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
※共同して何らかの成果物を制作する場合にも対応しています。
※成果物の権利帰属について:成果物の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
※店舗の共同経営を『事業(営業)の賃貸借』で行う場合の契約書ひながたです。
※ある店舗における事業(営業)の所有者が別の者(借主)に対し、営業権(のれん)を貸し、かつ店舗物件を転貸することにより、その借主と店舗の共同経営を行う場合を想定しています。

契約書や利用規約のオーダーメイド

1.契約書作成のご相談

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のオーダーメイド(料金の目安)

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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