フリーランス・独立型社会福祉士の取引設計、契約書作成
当事務所は、フリーランス(個人事業主)の社会福祉士/独立型社会福祉士が必要とする、業務委託契約書などの契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
本ページのコンテンツ
■フリーランス(個人事業主)としての社会福祉士/独立型社会福祉士
フリーランスの社会福祉士/独立型社会福祉士の仕事内容
フリーランスの社会福祉士/独立型社会福祉士の活動形態
独立型社会福祉士とは
独立型社会福祉士になるための条件
■フリーランス/独立型社会福祉士と締結する業務委託契約書
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書や利用規約のオーダーメイド
【フリーランス(個人事業主)としての社会福祉士/独立型社会福祉士】
社会福祉士には、高齢者福祉施設・障がい者福祉施設・医療機関等に雇用されて働く以外にも、フリーランス(個人事業主)として働く選択肢があります。
【フリーランスの社会福祉士/独立型社会福祉士の仕事内容】
社会福祉士及びその業務範囲は、社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項にて定義されています。 その前提がありつつも、フリーランスの社会福祉士/独立型社会福祉士の仕事内容は、契約先によって大きく異なってきます。
主な業務は以下の通りです。
1. 個人と契約する場合
任意代理人/任意後見人、見守りサービス、移送サービス、
個別相談/個別援助、家族支援
2. 企業・法人・学校と契約する場合
福祉サービスの提供、福祉に関する企画・立案・調査、
コンサルティング業務、アドバイザー、苦情解決のための委員、
教育機関における講師、講演会/講話
3. 公的機関・行政と契約する場合
ケアプラン作成、各種認定調査、各種審査委託、
福祉関係の委員/援助事業、介護スタッフ育成、
成年後見、自立支援サービス法に基づいた各種サービスの提供、
研修の実施
※なお、社会福祉士が成年後見人として活動する場合は、日本社会福祉士会の会員となり、必要な研修を受講して成年後見人候補者名簿(ぱあとなあ)に登録し、家庭裁判所による選任を受けるという手順が一般的です。
【フリーランスの社会福祉士/独立型社会福祉士の活動形態】
フリーランスの社会福祉士/独立型社会福祉士の活動形態は主に以下の2つに分けられます。
1. 個人事業主型
個人で事務所を開設し、社会福祉士としての業務を提供します。半数以上の独立型社会福祉士がこの形態で活動しています。
2. 法人型
株式会社やNPO法人などの法人格を取得して活動する形態です。
【独立型社会福祉士とは】
公益社団法人日本社会福祉士会によると、独立型社会福祉士は「地域を基盤として独立した立場でソーシャルワークを実践する者」と定義されています。
ご参考:独立型社会福祉士とは(公益社団法人日本社会福祉士会)
具体的には以下の特徴を持ちます。
・職業倫理と高い専門性に基づいて活動する
・利用者と直接契約を結び、提供する相談援助の内容と質に責任を負う
・相談援助の対価として直接的に、または第三者から報酬を受ける
【独立型社会福祉士になるための条件】
独立型社会福祉士として活動するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・社会福祉士の資格を持っていること(基本条件)
・公益社団法人日本社会福祉士会の独立型社会福祉士名簿に登録すること
名簿登録の要件
・都道府県社会福祉士会の会員であること
・認定社会福祉士認証・認定機構により認定された「認定社会福祉士」であること
・日本社会福祉士会へ事業の届出をしていること
・独立型社会福祉士委員会主催の研修を修了していること
・年次事業報告の提出を確約していること
・社会福祉士賠償責任保険などへの加入を確約していること
・独立型社会福祉士名簿の公表に同意していること
※なお、社会福祉士として仕事をする際、各都道府県の社会福祉士会/公益社団法人日本社会福祉士会への入会は必須ではありません(任意となっています)。
フリーランス/独立型社会福祉士と締結する業務委託契約書
フリーランス(個人事業主)の社会福祉士/独立型社会福祉士と「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、
人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている社会福祉士にとっては、
従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。
ただし、
『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『営業所内で働いているフリーランス(個人事業主)の社会福祉士と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
当事務所は、フリーランス(個人事業主)としての社会福祉士と締結する業務委託契約書を作成いたします。
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 社会福祉士業務委託基本契約書+個別契約書
※福祉施設・医療機関等が、フリーランス・独立型社会福祉士に社会福祉士の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※委託する業務は、以下に定める業務から構成されるものとしています。但し、委託する業務の範囲は、社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項に定める社会福祉士の業務の範囲内としています。(必要に応じて変更して下さい。)
(1)甲の顧客・患者を対象とした相談援助に関する業務。
(2)甲の顧客・患者が甲のサービスを適切に利用できるようにするための手続き・管理等の支援に関する業務。
(3)甲の連携機関である福祉サービス関係者等との連絡、調整その他の援助に関する業務。
(4)個別契約で別途定める業務。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
契約書や利用規約のオーダーメイド
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。