動産譲渡担保契約書、集合動産譲渡担保契約書
取引先から担保を取得したいが、不動産については、既に金融機関に担保提供されていたり、
それ自体の価値が下落していたりで、充分な担保取得(不動産の抵当権取得)が望めない場合があります。
また、取引先がベンチャー企業である場合、不動産を所有していない、ということもあるでしょう。
ただ、一言で『担保』といっても、不動産の抵当権ばかりではありません。他にも、人的担保(保証人)、
不動産以外の物的担保(設備、車両等)があります。
→取引先の動産(機械設備、商品)を、担保として取得(譲渡担保権を取得)することも可能です。
また、現にある特定の動産のみならず、契約時には特定されていない流動する動産(日々生産される商品など)を、担保提供者の支配下にある間、
1個の集合物(集合動産)として、譲渡担保の目的とすることも可能です。
→動産譲渡登記を利用する方法もあります。
契約書例
動産譲渡担保契約書、集合動産譲渡担保契約書
集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権一括担保契約書は、こちら
金銭消費貸借契約書、借用書(金銭借用証書)は、こちら
準金銭消費貸借契約書は、こちら
連帯保証契約書は、こちら
動産譲渡を実際に行う際の、民法上の要件について
動産譲渡の対抗要件を満たすには、実際に「引き渡し」(民法第178条)を行うか、もしくは「占有改定」(民法第183条)という方法をとる必要があります。
民法第178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
民法第183条(占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
→債権者から債務者への動産の引き渡しを実際にしてしまうと、債務者は事業をすることができなくなってしまうので、通常は占有改定によって債権者から債務者への動産譲渡を行い、債権者の担保とする方法がとられます。この場合、動産の所有権は債権者に移っていますが、動産自体は債務者の元にあり、債務者が債権者から借用しているという形になります。
動産・債権譲渡特例法による、動産譲渡登記の利用
■動産・債権譲渡特例法(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)という法律があります。
→法人による動産及び債権の譲渡の円滑化を図るため、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例として、
法人がする動産及び債権の譲渡につき登記による対抗要件の制度を創設し、その登記手続を整備するとともに、
法人がする債務者の特定していない将来の金銭債権の譲渡等についても登記により対抗要件を備えることができるようにする等の措置を講じた法律です。
→企業が動産を譲渡担保に供する場合、動産自体は、譲渡後も企業の直接占有下に置かれたままなのが通常であり、これまでは占有改定(民法第183条)という外形的には判然としない公示方法によって対抗要件を具備するしかなかったため、後日、占有改定の有無・先後をめぐって紛争を生じるおそれがありました。そこで、このようなおそれを極力解消し、動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため、平成16年11月25日に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、平成17年10月3日から動産譲渡登記制度の運用が開始されました。
■ご参考:法務省民事局HP
動産譲渡登記制度について
■動産譲渡登記も含めた動産譲渡担保契約書の作成については、司法書士と合同で打合せのうえ対応いたします。当事務所、司法書士事務所 等での打ち合わせになります。なお、近隣の方は、こちらから出向くことも可能です。
→動産譲渡担保契約書の作成等に関しては、当事務所規定の報酬を頂きます。
→動産譲渡登記に関しては、登録免許税ならびに司法書士の報酬を頂きます。
→ご相談ください。お見積りします。
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→ 金銭消費貸借契約書
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→ 金銭準消費貸借契約書
※金銭準消費貸借契約書のひながたです。
TIPS
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
譲渡担保の目的物が動産である場合は、印紙税の課税対象とはなりません。
(なお、営業活動を構成している動産、不動産、債権、債務などを包括した一体的な権利、財産としてとらえられる「営業」を譲渡する場合は、印紙税法上の第1号文書に該当し、印紙税の課税対象となります。)
内容証明郵便 (債権譲渡通知)
債権を譲渡する場合の通知は、配達証明付の内容証明郵便で行います。なお、1つの通知あたり3通の通知書(郵便局保管用、、第三債務者への送付用、発送者の控え用)を用意する必要があります。
→第三債務者数の3倍の通知書を作成し、債務者から前もって記名・捺印のうえ受領しておくことを要します。
ご参考:内容証明(日本郵便)
公正証書
・金銭消費貸借契約等において、公正証書がよく利用されています。債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている金銭消費貸借契約の公正証書は、借主が約束を守らなければ、直ちに強制執行をすることができるからです。
・公正証書の作成手続きは、以下のとおりです。
(1)公正証書の内容にしようとする契約文書を用意する
(2)当事者を確認するための資料を用意する
(3)当事者の全員が公証役場に出向く (代理人でも可、ただし双方代理は原則不可)
(4)公証人に公証してもらう内容を伝える
(5)公証人によって公正証書が作成される
(6)作成された公正証書の内容を当事者が確認し押印する
ご参考:日本公証人連合会HP
( 公証事務Q&A > 公正証書とは
、金銭消費貸借
公正証書等の作成などに準備する資料等について
> 手数料 )
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。
契約書や利用規約のオーダーメイド
1.契約書作成のご相談
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2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
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