集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権担保契約書
取引先から担保を取得したいが、不動産については、既に金融機関に担保提供されていたり、
それ自体の価値が下落していたりで、充分な担保取得(不動産の抵当権取得)が望めない場合があります。
また、取引先がベンチャー企業である場合、不動産を所有していない、ということもあるでしょう。
ただ、一言で『担保』といっても、不動産の抵当権ばかりではありません。他にも、人的担保(保証人)、
不動産以外の物的担保(設備、車両等)があります。
→取引先の売掛金債権を、担保として取得(譲渡担保権を取得)することも可能です。
さらには、現にある特定の売掛金債権(特定債権)ばかりではなく、将来取得するであろう不特定多数の
売掛金債権も含めた売掛債権(集合債権)について、譲渡担保権を取得)することも可能です。
→場合によっては、債権譲渡登記を利用する方法もあります。
契約書例
集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権一括担保契約書
動産譲渡担保契約書、集合動産譲渡担保契約書は、こちら
金銭消費貸借契約書、借用書(金銭借用証書)は、こちら
準金銭消費貸借契約書は、こちら
連帯保証契約書は、こちら
債権譲渡を実際に行う際の、民法上の要件について
■「集合債権譲渡担保契約」の契約時においては、当事者間だけの(債権を譲る者:担保提供者と債権を譲り受ける者:担保権者だけの)内部的な譲渡となっています。
→債権を譲り受ける者(担保権者)が担保権を実際に取得する段階においては、民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)を満たす必要があります。
--------------------------------------------------
民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
--------------------------------------------------
上記民法において、「譲渡人」というのは、もともと債権を持っていた者のことです。(その債権を、担保権者に譲渡するわけです。)
また、上記民法において、「債務者」というのは、その債権において支払義務のある者のことです。
(担保権者からみると担保提供者が元々の「債務者」であるため、上記民法における債務者を「第三債務者」と呼ぶこともあります。
売掛債権が譲渡されたら、第三債務者の支払先は担保権者となります。)
■要件を満たすため、通常は、次の(1)または(2)の方法をとります。
(1)債権を譲る者(担保提供者)が、第三債務者に対して、
「債権譲渡通知」を、確定日付のある証書で行う。
→「債権譲渡通知書」を、配達証明付の内容証明郵便で出します。
→「集合債権譲渡担保契約書」を取り交わす時に、担保権者は、担保提供者から、債権の金額・日付等が空欄の「債権譲渡通知書」をあらかじめ何通かもらっておきます。
そして担保権を実行する際、担保権者が空欄を補充して第三債務者に発送できるようにします。
(2)債権を譲る者(担保提供者)が、第三債務者から、
「債権譲渡の承諾」を、確定日付のある証書でもらう。
→「債権譲渡承諾書」をもらったら、すぐにその承諾書を公証役場に持参して確定日付を押してもらいます。
→「集合債権譲渡担保契約書」を取り交わす時に、担保権者は、担保提供者から、債権の金額・日付等が空欄の「債権譲渡承諾」をあらかじめ何通かもらっておきます。そして担保権を実行する際、担保権者が空欄を補充して第三債務者に押印してもらえるようにします。
→担保権者と第三債務者が親密である場合には、この方法も可能です。
動産・債権譲渡特例法による、債権譲渡登記の利用
■動産・債権譲渡特例法(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)という法律があります。
→法人による動産及び債権の譲渡の円滑化を図るため、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例として、
法人がする動産及び債権の譲渡につき登記による対抗要件の制度を創設し、その登記手続を整備するとともに、
法人がする債務者の特定していない将来の金銭債権の譲渡等についても登記により対抗要件を備えることができるようにする等の措置を講じた法律です。
→集合債権譲渡担保の対象となる債権が多数におよび、上記の民法上の要件を満たすには債権者(担保権者)の負担が重すぎる場合、この特例制度にもとづく債権譲渡の登記をすることが有効です。
■ご参考:法務省民事局HP
債権譲渡登記
■債権譲渡登記も含めた集合債権譲渡担保契約書の作成については、司法書士と合同で打合せのうえ対応いたします。
当事務所、司法書士事務所 等での打ち合わせになります。なお、近隣の方は、こちらから出向くことも可能です。
→集合債権譲渡担保契約書の作成等に関しては、当事務所規定の報酬を頂きます。
→債権譲渡登記に関しては、登録免許税ならびに司法書士の報酬を頂きます。
→ご相談ください。お見積りします。
契約書ひながたダウンロード販売
このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
→ 金銭消費貸借契約書
※金銭消費貸借契約書のひながたです。
→ 金銭準消費貸借契約書
※金銭準消費貸借契約書のひながたです。
TIPS
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
集合債権譲渡担保契約書は
「債権譲渡又は債務引受けに関する契約書(第15号文書」なので、印紙税がかかります。
印紙税額は、契約書に記載された契約金額によって決まりますが、非課税もしくは200円です。
内容証明郵便 (債権譲渡通知)
債権譲渡通知は、配達証明付の内容証明郵便で行います。なお、1つの通知あたり3通の通知書(郵便局保管用、、第三債務者への送付用、発送者の控え用)を用意する必要があります。
→第三債務者数の3倍の通知書を作成し、債務者から前もって記名・捺印のうえ受領しておくことを要します。
ご参考:内容証明(日本郵便)
公正証書
・金銭消費貸借契約等において、公正証書がよく利用されています。
債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている金銭消費貸借契約の公正証書は、借主が約束を守らなければ、直ちに強制執行をすることができるからです。
・公正証書の作成手続きは、以下のとおりです。
(1)公正証書の内容にしようとする契約文書を用意する
(2)当事者を確認するための資料を用意する
(3)当事者の全員が公証役場に出向く (代理人でも可、ただし双方代理は原則不可)
(4)公証人に公証してもらう内容を伝える
(5)公証人によって公正証書が作成される
(6)作成された公正証書の内容を当事者が確認し押印する
ご参考:日本公証人連合会HP
( 公証事務Q&A > 公正証書とは
、金銭消費貸借
公正証書等の作成などに準備する資料等について
> 手数料 )
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。
契約書や利用規約のオーダーメイド
1.契約書作成のご相談
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のオーダーメイド(料金の目安)
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。