ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成
当事務所は、ビッグデータの提供・利活用など、データビジネスに関する取引設計、契約書・利用規約の作成サービスをご提供しています。
個人情報を含むデータの提供、匿名加工情報/仮名加工情報の作成・作成外部委託・提供、及び個人情報に関するそれらデータの分析/解析などの取引設計、契約書・利用規約の作成についてもご相談下さい。
本ページのコンテンツ:
■ビッグデータ・ビジネスの時代到来
■ビッグデータの権利・法律関係
■個人情報の利活用と保護:匿名加工情報制度
■システム開発におけるモデル取引・契約書
■経済産業省「AI事業者ガイドライン」の公表
■経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」の公表
■生成AIで個人情報・秘密情報を利用する場合の注意点
生成AIで個人情報・秘密情報を利用する際のリスク
とくに個人情報を利用する際の注意点
(1) 個人情報取扱事業者における法的注意点
(2) 行政機関等における注意点
(3) 一般の利用者における留意点
推奨される対策
■請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約
委任契約、準委任契約
履行割合型準委任契約
成果完成型準委任契約
各契約類型の典型的な適用場面
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
以下のページもご覧下さい。
データベース利用契約書、使用許諾契約書の作成
生成AI・データ分析に関する契約書の作成
プライバシーポリシー/個人情報保護方針の策定・作成
IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
アジャイル型システム・ソフトフェア開発の契約書作成
外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書
【ビッグデータ・ビジネスの時代到来】
IoT、AI等、 IT の進歩・発展により「ビッグデータ」を収集・蓄積・分析して価値を創出する「ビッグデータ・ビジネス」が可能となり、様々な分野でイノベーションが創出しています。
IoT=Internet of Things(モノのインターネット)
AI=Artificial Intelligence(人工知能)
【ビッグデータの権利・法律関係】
「所有権」:ビッグデータ自体は有体物ではないので、所有権の対象にはなりません。(ビッグデータの複製物を格納したUSB等の電磁的記憶媒体は有体物なので、所有権の対象にはなります。)
「著作権」:ビッグデータが「データベースの著作物」に該当すれば、著作物として法的保護を受けます。(ビッグデータは「データベースの著作物」に該当しないケースが多いと考えられます。)
ご参考:データベースと著作権( - J-Stage - 科学技術振興機構)
こちらもご覧下さい(本サイト):データベース利用契約書、使用許諾契約書
「営業秘密」:営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法第2上第6項)。これに合致する内容のデータであれば、営業秘密として法的保護を受けます。
「不法行為(民法709条)」:データを不正に取得した第三者に対し、民法709条に基づく損害賠償請求をすることができる場合があります。
【個人情報の利活用と保護:匿名加工情報制度】
2017年5月30日施行の改正個人情報保護法では、個人情報の定義が厳格に定められた一方、匿名加工情報制度が新設されました。
→個人情報保護法における匿名加工情報とは、特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報のことです。
→匿名加工情報には、個人情報に関するルールは適用されず、一定の条件の下、本人の同意をとらなくても自由に利活用することができます。
→これにより、新事業や新サービスの創出や、国民生活の利便性の向上が期待されます。
→個人情報を加工して匿名加工情報を作成する当事者(匿名加工情報取扱事業者)は、個人情報保護に関する法律(個人情報保護法)第4章(個人情報取扱事業者の義務等)を遵守する必要があります。とくに、以下の各号に定める項目については、同法第4章第2節(匿名加工情報取扱事業者等の義務)を遵守する必要があります。
(1) 匿名加工情報の作成等(同法第36条に規定)
(2) 匿名加工情報の提供(同法第37条に規定)
(3) 識別行為の禁止(同法第38条に規定)
(4) 安全管理措置等(同法第39条に規定)
ご参考その1:匿名加工情報制度について(個人情報保護委員会)
ご参考その2(本サイト):プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
【経済産業省・IoT推進コンソーシアムによる契約ガイドライン】
利活用価値が高まったデータが爆発的に増加している一方、データの権利・法律関係・利用権限を踏まえた適正な契約は必ずしも定着しておらず、実務上も手探りの状態にあります。殊に中小企業の場合には、意識せずして契約でデータの利用権限が相手方に設定されてしまっているとの指摘もあり、契約の高度化、とりわけ契約におけるデータの利用権限の明確化が急務となっています。
こうした状況をうけ、経済産業省・IoT推進コンソーシアムにおいて、データの取引推進・利用権限明確化を目的とした契約ガイドラインが策定されています。
システム開発におけるモデル取引・契約書
省庁・行政機関において、システム開発におけるモデル取引・契約書が公表されています。
IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が、情報システム開発におけるユーザ企業とITベンダ間の取引におけるモデル契約書を公表しています。
参照・引用:情報システム・モデル取引・契約書_独立行政法人情報処理推進機構
特許庁が、「オープンイノベーションポータルサイト」において、モデル契約書を公表しています。
参照・引用:オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(OIモデル契約書)_特許庁
経済産業省が「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を公開しています。
参照・引用:経済産業省|リアルデータの共有・利活用|AI・データの利用に関する契約ガイドライン
【経済産業省「AI事業者ガイドライン」の公表】
経済産業省が「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を2024年4月19日付で公表しています。
ご参考:経済産業省|「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を取りまとめました
→AIに関係する者が、国際的な動向及びステークホルダーの懸念を踏まえたAIのリスクを正しく認識し、必要となる対策をライフサイクル全体で自主的に実行できるように後押しし、イノベーションの促進及びライフサイクルにわたるリスクの緩和を両立する枠組みを関係者と連携しながら積極的に共創していくことを目指すものです。
【経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」の公表】
経済産業省が「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を2025年2月18日付(2025年2月20日更新)で公表しています。
ご参考:経済産業省|「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を取りまとめました
→AI利活用の実務になじみのない事業者を含め、我が国の事業者が実務上使いやすい形式のチェックリストを取りまとめたものです。
→想定読者
AI利活用の実務経験は問わず、主に以下の読者が念頭に置かれています。
(1)社内法務部・顧問弁護士等が契約条項を具体的に検討する場面
(2)ビジネス部門担当者等が契約についての初期的な検討を行う場面
生成AIで個人情報・秘密情報を利用する場合の注意点
生成AIで個人情報・秘密情報を利用する際のリスク
生成AIで個人情報・秘密情報を利用する際には、個人情報保護・秘密保持の観点で重要となる、以下のリスクがあります。
・生成AI利用時における、利用者本人の個人情報・秘密情報の流出
・生成AI利用時における、顧客などの個人情報・秘密情報の流出
・外部からのサイバー攻撃などによる個人情報・秘密情報の流出
→生成AIは機械学習を基盤としており、プロンプトに入力した情報は学習データとして利用される場合があります。従業員の個人情報や顧客情報、製品開発情報や会計情報などをプロンプトに入力すると、情報漏洩やプライバシー侵害につながるリスクが発生するので、注意が必要です。
とくに個人情報を利用する際の注意点
個人情報保護委員会が2023年6月に発表した注意喚起より、個人情報取扱事業者、行政機関等、一般の利用者それぞれの立場における注意点を引用します。
ご参考:個人情報保護委員会|生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について
(1) 個人情報取扱事業者における法的注意点
① 個人情報取扱事業者が生成AIサービスに個人情報を含むプロンプトを入力する場合には、特定された当該個人情報の利用目的を達成するために必要な範囲内であることを十分に確認すること。
② 個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ることなく生成AIサービスに個人データを含むプロンプトを入力し、当該個人データが当該プロンプトに対する応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合、当該個人情報取扱事業者は個人情報保護法の規定に違反することとなる可能性がある。そのため、このようなプロンプトの入力を行う場合には、当該生成AIサービスを提供する事業者が、当該個人データを機械学習に利用しないこと等を十分に確認すること。
(2) 行政機関等における注意点
① 行政機関等が生成AIサービスに個人情報を含むプロンプトを入力する場合には、特定された当該個人情報の利用目的のための必要最小限の利用又は提供であることを十分に確認すること。
② 行政機関等が、生成AIサービスに保有個人情報を含むプロンプトを入力し、当該保有個人情報が当該プロンプトに対する応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合、当該行政機関等は個人情報保護法の規定に違反することとなる可能性がある。そのため、このようなプロンプトの入力を行う場合には、当該生成AI サービスを提供する事業者が、当該保有個人情報を機械学習に利用しないこと等を十分に確認すること。
(3) 一般の利用者における留意点
① 生成AIサービスでは、入力された個人情報が、生成AIの機械学習に利用されることがあり、他の情報と統計的に結びついた上で、また、正確又は不正確な内容で、生成AIサービスから出力されるリスクがある。そのため、生成AIサービスに個人情報を入力等する際には、このようなリスクを踏まえた上で適切に判断すること。
② 生成AIサービスでは、入力されたプロンプトに対する応答結果に不正確な内容が含まれることがある。例えば、生成AIサービスの中には、応答結果として自然な文章を出力することができるものもあるが、当該文章は確率的な相関関係に基づいて生成されるため、その応答結果には不正確な内容の個人情報が含まれるリスクがある。そのため、生成AIサービスを利用して個人情報を取り扱う際には、このようなリスクを踏まえた上で適切に判断すること。
③ 生成AIサービスの利用者においては、生成AIサービスを提供する事業者の利用規約やプライバシーポリシー等を十分に確認し、入力する情報の内容等を踏まえ、生成AIサービスの利用について適切に判断すること。
推奨される対策
・オプトアウト機能の活用
個人情報・秘密情報をどうしても入力しなければならない場合は、生成AIにデータを学習させないようにするオプトアウト機能を有している生成AIツールを利用することが重要です。
・ガイドラインの策定
特に生成AIを業務利用する場合、個人情報・秘密情報の取り扱いに関するルールの策定が必要です。組織での利用においては、役員・従業員に明確なガイドラインを適用することが重要です。
・セキュリティ性の高いサービスの選択
対策として、機密性の高い情報を入力しない、もしくはセキュリティ性の高い生成AIサービスを利用するなどが挙げられます。
生成AIの活用においては、利便性と個人情報保護・秘密保持のバランスを適切に取りながら、法的要件を満たした運用を心がけることが不可欠です。
請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)
ある契約について、それを請負契約とするか、委任契約/準委任契約とするかは必須の論点ではありませんが、契約交渉の段階で、これらの契約類型をベースとして共通認識を形成し、民法の任意規定をどのように修正するのか、民法に規定のない事項をどのように決めるのかを論点とするのは効率的です。
とくにIT・システムの開発や運用の委託/受託に関する取引では、これらの契約類型をベースとした共通認識の上で契約を締結することが通常となっています。
(もっとも、取引の実務では、どの契約類型なのか判然としないケース、複数の契約類型の性質が混在するケースもあります。)
なお、2020年4月1日施行の改正民法において、準委任契約の類型として「成果完成型」が明文化されました。(民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つの類型があります。)
請負契約
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第632条)。
(1) 業務内容
成果物の完成が義務となります(民法第632条)。また、契約不適合責任を負います(民法第562条乃至第564条、第599条)。
(2) 報酬を請求できる時期 成果物の引渡しと同時となります。但し、物の引渡しを要しないときは、仕事が終わった後に請求することとなります(民法第633条、第624条第1項)。
(3) 再請負
成果物の完成が目的なので、注文者の許諾等がなくとも可能と考えられています。
委任契約、準委任契約
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第643条)。
法律行為でない事務の委託については、準委任契約となります(民法第656条)。
履行割合型準委任契約
従来から民法で明文化されていた準委任契約は「履行割合型」といわれ、業務にかかった工数や作業時間、進捗率に応じて報酬が支払われる点に特徴があります。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができませんが、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に請求することができます(民法第648条第2項、第624条第2項)。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
成果完成型準委任契約
成果物の納品が報酬支払いの条件となる点で、履行割合型準委任契約と異なります。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができません(民法第648条第2項)。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
各契約類型の典型的な適用場面
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)それぞれの契約類型における上記の性質を認識した上で、これらをベースとして実際の取引・契約を組み立てるのが効率的となります。
履行割合型準委任契約
→コンサルティングや調査等で、仕様が流動的なプロジェクトに関する業務。
成果完成型準委任契約
→コンサルティング、システム保守、マーケティング施策の立案等で、成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務。
請負契約
→建設工事、ソフトウェア開発、デザイン制作等で、明確な成果物の完成が求められる業務。
※精度を考慮した生成AI・データ分析プロジェクト(生成AIシステム開発)では、完成品を納品する請負契約ではなく、稼働に対して報酬を支払う準委任契約を前提とする場合があります。
契約書ひながたダウンロード販売
このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
個人事業者様や中小企業様のみならず、大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
→ データ提供・利用許諾契約書_保有個人データ
※データ(保有個人データ)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
→ データ提供・利用許諾契約書_匿名加工情報
※データ(匿名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
→ データ提供・利用許諾契約書_仮名加工情報
※データ(仮名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
→ データ収集分析業務委託契約書_ビッグデータ,オープンデータ(生成AI分析対応)
※事業者が、データの収集分析に関する業務をデータ収集分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※収集分析の対象となるデータとして、ビッグデータや取得可能なオープンデータ等の既存データ等を活用すること、調査の手法、対象範囲、サンプル数については統計学的に有意であることとしています。(末尾の「仕様書」サンプルを参照。)
※データが個人情報を含む場合は、個人情報保護法によって確認が義務付けられている事項があります。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ データ分析業務委託契約書_保有個人データ(生成AI分析対応)
※データ(保有個人データ)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
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※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ データ分析業務委託契約書_匿名加工情報(生成AI分析対応)
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→ 外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※AI・データ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のAI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書、ならびにデータの提供・利用許諾をサービス内容としたクラウドサービスの利用規約です。
※経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。
※取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
※データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
※提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
1.契約書作成のご相談
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お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。
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→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。
ご利用代金(報酬)のお支払い方法
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
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